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オークションワイズジュエリー古物市場会員規約

第1条(目的)

この規約は、株式会社オークションワイズ(以下「オークションワイズ」)が運営をする古物市場(以下「市場」という)の貴金属二次流通の必要事項について定め、市場参加者の取引安定化及び模造品の撲滅を目的とする。

第2条(参加者の定義)

市場参加者の定義は次のとおりとする。

(1)事務局
①市場事務局を設置し、これを管理・運営・統制すること
②売主・買主の市場参加を承認すること
③古物営業法に基づく取引の管理をすること
(2)売主
①売主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物許可証を有すること
②本規約を遵守し、事務局の指示のもと、古物を当市場で出品販売すること
(3)買主
①買主の所在地を管轄する公安委員会が認可した古物証許可証を有すること
②本規約を遵守し、古物を当市場で購入すること

第3条(市場開催)

市場の開場及びタイムスケジュールは原則下記の通りとする。但し、変更がある場合には事前に連絡をする。

(記)
【新羽会場】
名称:オークションワイズジュエリー古物市場
開催日:原則毎月1回火曜日(スケジュール参照)
開始時間:【受付】午前10時~ 【下見】午後1時~ 【競り開始】ブランド古物市場終了後~
開催地:神奈川県横浜市港北区新羽町859

第4条(市場参加者の承認)

市場に参加しようとする者は、以下の手続きをもって事務局の審査承認を得なければならない。

  • (1)市場入会申込書の提出
  • (2)古物商許可証の写しの提出
  • (3)オークションワイズジュエリー古物市場の会員に入会する際は¥30,000-を事務局に支払う
  • (4)その他事務局が求める書類の提出ならびに事務手続き

第5条(市場参加費等)

売主・買主が当市場に参加する際には、市場参加毎に1名につき下記市場参加費を事務局に支払うものとする。

(記)

  • (1)オークションワイズジュエリー古物市場 ¥2,000-

第6条(市場参加者承認の取消)

事務局は、市場参加者が次の各号の一に該当した場合、何らの通知催告を要せず事務局の判断により、市場参加者承認の取消、会員登録抹消を行う事ができる。

  • (1)市場参加者の古物商の営業許可が取消となったとき
  • (2)市場参加者として不適当であると、事務局が判断するに相当する事由があるとき
  • (3)本規約に違反したとき
  • (4)参加者の自己申告によるとき
  • (5)会員登録後、当古物市場の利用が1年以上ないとき

第7条(売主の責務)

  • (1)商品の真贋及び欠損等について明確にする
  • (2)出品物の搬入日時については、事務局の指示に従うものとする
  • (3)売り終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、売り商品の検品・確認を行うこと。売買明細の訂正・修正がある場合、売買当日中に当市場へ申し出ること商品発送などの理由により当日の検品・確認が困難な場合は売買日より1週間以内に事務局へ申し出ること、この受付期間終了後は当市場が一切の責務を負わないものとする。
  • (4)搬送時のダンボール等の梱包用品は売主にて管理するものとする。正当な事由なく搬出を怠った場合、事務局は自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は売主がこれを負担するものとする

第8条(買主の責務)

  • (1)商品の真贋及び欠損等について確認する
  • (2)買い終了後、事務局より発行される売買明細書に基づき、買い商品の検品・確認を行うこと。売買明細の訂正・修正がある場合、売買当日中に当市場へ申し出ること商品発送などの理由により当日の検品・確認が困難な場合は売買日より1週間以内に事務局へ申し出ること、この受付期間終了後は当市場が一切の責務を負わないものとする。
  • (3)搬送時のダンボール等の梱包用品は買主にて管理するものとし、正当な事由なく搬出を怠った場合、事務局は自己の判断でこれを処分できる。また、その処分に要した費用は買主がこれを負担するものとする

第9条(市場運営)

市場運営費は、売主および買主がこれを負担するものとし、事務局に支払う市場運営費(手数料)は、次のとおりとする。

(記)
【オークションワイズジュエリー古物市場】

  • (1)売主が事務局に支払う市場運営費について
  • 売主は原則として、古物販売額の製品は0%+手数料の消費税分。
    地金売りは2%+手数料の消費税分。
  • (2)買主が事務局に支払う市場運営費について
  • 買主は原則として、古物購入額が50万円未満は8%+手数料の消費税分。
    50万円以上は5%+手数料の消費税分。
    前項に掲げる市場運営費は、古物売買が成立した時点をもって、
    売主・買主ともに事務局に対し支払義務が生じる。

第10条(古物に関する保証)

  • (1)売買する商品については、商品の状態を確認する為に、事務局は事前に買主に対して、商品の状態を確
    認させる事とする。この事から、売買成立時に判明していた物品の欠損について、本条は適用されない。
  • (2)保証を要する商品(原則としてライター・機械製品に限る)の保証期間は、売買成立日を起算日として2週間と
    する。よって、この保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履行を要
    求することはできない。
    枠付ダイヤモンドの刻印・重量については保証しないものとする。
    出品表の概要欄に明記される鑑定書は、参考資料とし保証の対象にはならないものとする。
    (ソ)はソーティング、(本)は鑑定書または鑑別書を意味するものとする。
  • (3)売買成立後の商品真贋に付き、疑念がある場合は、売買成立日を起算日として1ヶ月以内に申し出る事とし、
    事務局仲介のもと売主と買主の協議を行うものとする。よって、この保証期間経過後は、買主はいかなる理由が
    あろうと売主に対し保証義務の履行を要求することはできない。
    協議により真贋手続きの必要な場合は、買主が行うものとする。
    商品が規定外と判断された場合、売主が真贋費用を負担するものとする。
    商品が規定内と判断された場合、買主が真贋費用を負担するものとする。
  • (4)返品承認された物品の所有権は売主に帰属するものとし、返品商品については、次の費用を含む一切の
    責を売主が有する。
  • ①買主から事務局までの返送費用
  • ②事務局から売主までの返送費用
  • ③ 返金等の振込手数料
  • ④ 落札代金
  • (5)保証期間内に売主・買主間の協議が成立しなかった場合には、事務局に裁定を委ねるものとし、その裁定
    をもって最終とし、両者は異議を申し立てない。

第11条(市場内の古物管理)

  • (1)市場内古物の所有権は、競売りまでは売主に帰属し、競売り終了後は買主に帰属する。
  • (2)競終了後、事務局の発行する売買明細書に基づき、売主・買主共に商品の確認をした時点で、事務局としての古物の管理責任は無いものとする。
  • (3)商品の事前確認の際は、必ず手袋等を着用する事とする。
  • (4)物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、事務局に故意もしくは重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売主買主がその責任を負うものとする。

第12条(落札後交渉)

交渉対象となる事項は次の通りとする

  • (1)PtとK18WGなど素材の質が違う場合。Pt900とPt850のような品位が違う場合。
  • (2)ダイヤの石目について、一個石で0.500ct以上でその台が違う場合。(0.600と0.599等)
    ただし、メレ石の合計重量については交渉の対象としない。
  • (3)商品が鑑定書・鑑別書等と違っている時。合成・模造・処理(張り合わせ、染色、着色、充填、コーティング)を表記されていない場合。ただしカラーダイヤについて鑑別・ソーティングの無いものは処理されているものとする。
  • (4)宝石名の表記違い(ブルートパーズをアクアマリンと表記等)の場合。
  • (5)ルース石で商品とソーティング記載が鑑別機関において同一性の確認が取れないもの。
  • (6)ブランドジュエリーで、不正改造品・非純正修理仕上げを施すなどメーカーで修理・仕上げを断られたもの。金性については交渉の対象としない。

第13条(決済の方法)

  • (1)古物売買の代金は、現金をもって決済することとする。但し、売主・買主の都合による事務局からの振込については、振込手数料を差し引く事とする。
  • (2)事務局は決済の円滑化を図る為に、売買明細書を発行する事とする。尚、売買明細書の再発行は、原則しない事とする。
  • (3)事務局は売主・買主間の債権債務について、代位弁済および立替払いをする義務を有さない。
  • (4)その他、別途支払い方法の変更が必要な場合は、個別に特約条項の取り決めを行う事とする。

第14条(禁止事項)

市場参加者に対し以下の事項を禁止する。

  • (1)売主買主が市場内において、市場を経由せずに直接古物売買を行なうこと
  • (2)本規約に違反すること
  • (3)当市場およびその他の第三者の権利、利益、名誉を損ねること
  • (4)虚偽の情報により市場参加者登録をすること
  • (5)市場参加者資格を第三者に貸与・譲渡すること
  • (6)市場参加者資格を第三者と共用すること
  • (7)市場参加者たることで取得した他者の秘密を漏洩すること

第15条(個人情報の取り扱い)

事務局は原則として、市場参加者情報を市場参加者の同意なく、第三者に開示しない。ただし、以下の場合には市場参加者の事前の同意なく、これらの情報を開示できる。

  • (1)公官庁等の公共機関から法律に定める権限に基づき開示を求められた場合
  • (2)当市場の権利・利益・名誉等を保護する為に必要であると判断した場合

第16条(付帯事項)

  • (1)参加申込について
  • ①参加者は、事務局に対してHP・メール・電話等による参加申込が必要となる
  • ②事前申込の無い場合は事務局の判断にて、参加を拒否する事が出来る
  • ③事務局の判断により必要と認めるときは、参加者と個別契約を締結するものとし、参加者は個別契約
    に基づき参加申込をする
  • ④ 登録事項に変更がある場合は、速やかに事務局に連絡をする事とする
  • (2)委託販売品の取り扱いについて
  • ①委託商品の販売については、一社に付き一人分の参加料を事務局に支払う事とする
  • ②売上代金の振込みが必要の場合、振込み手数料は売主の負担とする
  • ③商品の返送に伴う費用は、全て売主の負担とする
  • (3)売買商品の管理について
  • ①売り商品については、売主が商品を管理する為に、原則、荷札等を付ける事とする
  • ②買主は、商品を買った時点で商品を再度確認する事とし、第10条(古物に関する保証)以外の責
    務は、売主にないものとする
  •       
  • (4)規約改定について
  • ①本規約は1日以上の予告期間をおいて当ホームページにて変更後の本規約内容を周知
    することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後
    より本規約が適用されるものとする。

<2019年9月23日現在>

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